産業廃棄物収集運搬業について
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められている6種類に政令で定められている14種類を加えた20種類が産業廃棄物と定義されています。
区分 | 種類 |
---|---|
あらゆる事業活動に伴うもの | 1.燃え殻 |
2.汚泥 | |
3.廃油 | |
4.廃酸 | |
5.廃アルカリ | |
6.廃プラスチック | |
7.ゴムくず | |
8.金属くず | |
9.ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | |
10.鉱さい | |
11.がれき類 | |
12.ばいじん | |
特定事業に伴うもの | 13.紙くず |
14.木くず | |
15.繊維くず(天然のもの) | |
16.動植物性残さ | |
17.動物系固形不要物 | |
18.家畜のふん尿 | |
19.家畜の死体 | |
政令第13号廃棄物 | 20.上記1から19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物等) |
産業廃棄物収集運搬業を始めるには
産業廃棄物の収集、運搬を業として行うには、営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
サービスの概要
当事務所では申請書類の作成はもちろん、登記簿等の添付書類の収集や車両の写真撮影まで全ての作業を行ったうえで代理申請いたしますので、お客様は申請や書類収集のために県庁・市役所・法務局などに出向く必要はございません。
サービスの詳細
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートサービスの詳細については、当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請サイトをご覧ください。