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行政書士とは

行政書士とは

 日本には「士業(しぎょう)」と呼ばれる専門職がいくつかあり、行政書士も士業のうちの1つに含まれます。士業には弁護士や税理士、司法書士、社会保険労務士なども含まれますが、行政書士なら行政書士試験、弁護士なら司法試験といったように各専門職に対応した国家資格を取得した者でなければその名称を掲げて業務を行ってはならないことになっています。

 それでは行政書士とはどのような業務を行うことができるのでしょうか?世間一般のイメージとしては、弁護士であれば訴訟、税理士であれば税務申告、社会保険労務士であれば労務管理などといったところかと思いますが、行政書士は他士業と比べて業務範囲が広いせいか、行政書士と聞いても業務内容がイマイチよく分からないという方が多いように思います。

 そこで、行政書士の業務範囲を示す行政書士法の一文を紹介したいと思います。

<行政書士法>

第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。


 法律は独特の言い回しが多いため分かりにくいかもしれませんが、次のように要約することができると思います。

「行政書士は、役所に提出する書類や権利義務・事実証明(※)に関する書類を有償で作成することができる。ただし、他の法律で禁じられている書類については作成することができない。」
(※)権利義務・事実証明に関する書類とは、相続や離婚に関する書類のほか、契約書もこれに含まれます。

 つまり、「この業務を行うことができる」というように業務が特定されていないために分かりにくいのですが、税務申告(税理士)や不動産登記(司法書士、土地家屋調査士)のように、他士業によって制限されていない法律手続きはすべて行政書士が行うことができるということになります。

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