営業許可申請手続き(建設業、産廃業、古物商、etc)、相続・遺言手続きのことなら北陸セントラル行政書士事務所(石川県金沢市)にお任せください。

建設業許可申請

建設業許可とは

建設業とは

 建設業とは建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。建設業を行う者は建設業法で定められた基準を満たしていなければなりません。
 建設業の種類には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、ほ装工事、内装仕上工事など28種類のものがあります。

建設業許可が必要な場合

 建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、小規模な工事を請け負う場合、許可は不要とされています。ここで言う「小規模な工事」とは以下の工事のことを指します。

  1. 建築一式工事
    ・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む)
    ・延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外の工事
    ・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む)

 

サービスの概要

 当事務所では申請書類の作成はもちろん、各種添付書類の収集も含む全ての作業を行ったうえで代理申請いたしますので、お客様は申請や書類収集のために役所などに出向く必要はございません。
 

サービスの詳細

建設業許可申請サポートサービスの詳細については、当事務所の建設業許可申請専門サイトをご覧ください。

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