古物商とは
古物とは
古物とは消費者によって一度使用された物のことで、中古品、ユーズド(USED)といった言い方もしますが、厳密には「古物営業法」で次のように定められています。
- 一度使用された物品(※)
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に幾分の手入れをした物
(※)物品には、商品券、乗車券、郵便切手、その他金券類が含まれ、船舶や航空機、工作機械等の大型機械類は除かれます。
古物商とは
古物商とは、古物営業法に基づいた許可を受け、上記に挙げた古物を売買・交換する営業のことをいいます。古物商には次のような形態があります。
- リサイクルショップ
- 中古自動車屋
- 古本屋
- 古着屋
- 金券ショップ
- 骨董品店 など
サービスの概要
書類作成プラン
当事務所にて必要書類の収集と書類作成を行った上で申請書類一式をお客様に送付し、管轄の警察署にはお客様ご自身で提出していただくプランです。
フルサポートプラン
古物商許可申請手続きの全てをトータルでサポートするプランです。書類作成はもちろん、申請書類の警察署への提出なども代行いたします。
サービスの詳細
古物商許可申請に関するサービスの詳細については、当事務所の古物商許可申請専門サイトをご覧ください。